| ■秘密証書遺言 | ||||||||||||||||
秘密証書遺言とは、遺言書の本文は自書でなくてもよいが、遺言者が遺言書に署名・押印し、この証紙を封入・封印し、これを公証人に提出し、公証人に遺言書であることを、公証してもらう遺言書のことをいいます。 |
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長所 1.署名が出来れば、遺言書の本文を自書できなくてもよい 2.遺言書の存在を明確に出来、かつ遺言の内容を秘密にできる 3.公証人が公証しているので、偽造・変造の危険性が少ない |
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短所 1.遺言書の滅失・未発見・隠されてしまう恐れがある 2.遺言の内容自体は公証されていないので、紛争になる恐れがある 3.遺言執行にあたり、家庭裁判所の検認を受けなければならない |
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要件 1.遺言者が、その証書に署名し、押印すること (本文は、自書・代筆・ワープロ・点字でも良い) 2.遺言者が、その証書に押印した印章で、封書を封印する 3.遺言者が、公証人および証人2人以上の前に封書を提出し、自分の遺言書でること並びに筆者の 氏名および住所を申述する 4.公証人が、その証書を提出した日付および遺言者の申述を封書に記載した後、遺言者および証人と 共にこれに署名し、押印すること
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