■死亡危急時遺言

 死亡危急時遺言とは、疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が、一定の要件のもとに口頭ですることのできる遺言です。

 ただし、遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるようになった時から6ヵ月間生存したときは、その効力がなくなります。

要件 1.証人3人以上が立ち会い、その一人に遺言の趣旨を、口授すること
    2.口授を受けた者がこれを筆記し、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、各証人がその筆記の
      正確なことを承認した後、これに署名押印すること
    3.口がきけない者が遺言をする場合は、遺言者は証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述し、口
      授に代えること。
    4.遺言者又は他の証人が耳が聞こえない者である場合は、遺言の趣旨の口授又は申述を受けた者は、証人
      の一人が筆記した内容を、通訳人の通訳によりその遺言者又は他の証人に伝え、2.の読み聞かせに代え
      る事ができる
    5.証人の署名は、自筆ですること
    6.この遺言の日から20日以内に、証人の一人又は利害関係人から、家庭裁判所に遺言が遺言者の真意にで
      たものであることの確認を請求すること



遺産相続・整理手続き

  • 父が死亡したが、今後の手続きが解らない
  • 自分にも解るように手続きを進めて欲しい
  • 郵便局や銀行はどうすれば
  • 時間がないので代わりに行って欲しい
  • 自分で相続手続きをやりたいが少し不安
   突然の相続、面倒で不安な手続きを

   遺産相続・整理手続きのお手伝い

   遺産分割協議書作成のお手伝い
遺言公正証書・自筆遺言書の作成

  • 子供がいないの、残った配偶者が心配
  • 内縁の妻に、財産を残したい
  • お世話になった方に、財産を遺贈したい
  • 介護をしてくれた嫁にも、財産をゆずりたい
  • 我が家に限って争いは?...念のため
  「あの時に書いておけば!」となる前に

   公正証書遺言作成のお手伝い

  


 
てるてる行政書士事務所

 
〒232-0067
 横浜市南区弘明寺町字前田185-18
 ℡
045-713-9237
 
 

  転ばぬ先の遺言相続 @nifty ココログにて情報発信中!


○業務時間

 平日AM9:00~PM6:00

  ●休日

 土日・祝日は要予約 

 お客様のご都合により、業務時間外でも応対している場合があります。

tel:045-713-9237 ogawa-jimusho@nifty.com 行政書士小川恵一事務所

  遺産整理業務の主な業務受託可能地域
  • 横浜市青葉区 旭区 泉区 磯子区 神奈川区 金沢区 港南区 港北区 栄区 瀬谷区 都筑区 鶴見区 戸塚区                 中区 西区 保土ケ谷区  緑区 南区
  • 川崎市麻生区 川崎区 幸区 高津区 多摩区 中原区 宮前区
  • 横須賀市 鎌倉市 逗子市 茅ヶ崎市 平塚市 藤沢市 三浦市 大和市
  • 千葉市稲毛区 中央区 花見川区 緑区 美浜区 若葉区 市川市 市原市 浦安市 船橋市
  • 東京都23区内
  • その他の地域については、お尋ね下さい。


戻る