
相続手続きには、被相続人の出席から死亡まで、そして相続人全員の戸籍を収集する必要があります。
更に、各種相続財産の名義変更をするには、相続人全員が話し合いをし、その結果を遺産分割協議書という書類にします。
誰が相続人かを調べ、その結果を相続関係説明図に表し、相続人全員の合意結果に基づく、遺産分割協議書の作成迄を致します。
● 業務内容
相続人確定のための戸(除)籍謄本の調査収集
相続関係説明図の作成
遺産分割協議書の作成
●報酬金額(税込み)
1.戸籍・除籍謄本等の調査取得 1通 2,100円
2.相続関係説明図の作成 1通 8,190円より
3.遺産分割協議書の作成 1通 10,500円より
4.打合せ日当 (横浜市内 2時間以内) 1回 5,250円より
なお、最低報酬額は、31,500円となります。
※相続関係説明図・遺産分割協議書の作成報酬については、内容により報酬額が加算されます。
●実費費用
1.戸籍謄本 1通 450円
2.除籍謄本 1通 750円
3.住民票 1通 300円
4.戸籍の附票 1通 300円
※郵送にて市町村役場に戸籍謄本等を取得する場合は、上記実費のほか、定額小為替手数料1通100円・郵便切手代が必要となります。
※以上のほか、交通費・通信費・収入証紙等の役所手数料などが必要になります。
●ご依頼の流れ
1.初回無料相談・お問い合わせ
2.初回面談(ご自宅・最寄り駅等に伺います)
3.ご依頼
(業務依頼書等の必要書類へのご記入.・最低報酬金額及び実費予想額のお振り込み)
4.相続人調査
5.相続関係説明図・遺産分割協議書の作成
6.取得書類及び作成書類のお渡し
7.ご精算
●お申し込みの前に
遺産分割協議書作成業務では、戸籍・除籍謄本等の取り寄せのみのサービス、相続手続き以外での戸籍調査等は、お受けしていません。
この業務は、ご依頼者の申告に基づく関係書類の調査収集及び、相続人間の合意内容に従った相続関係説明図・遺産分割協議書の作成までの業務で、初回打合せ面談が必ず必要になります。
また、初回打合せ面談の際、戸籍等の取得に伴う個人情報保護のため、相続人ご本人であることの確認をさせていただいています。身分証明書のご提示及び身分証明書のコピー1枚の提出を、お願い致します。
上記に反してお申し込みをされてご入金を頂き、戸籍調査等の作業を開始前、若しくは作業途中の場合、その程度にかかわらず返金は致しません。また、ご依頼をされた相続人以外の方には、収集した戸籍等及びそれらから得られた情報については、お渡し出来ません。
案件が複雑な場合、相続財産の名義変更・解約等を含場合、全体的な遺産整理が必要な場合は、遺産整理業務をご依頼下さい。
以上、予めご了承を頂くとともに、個人情報保護にご理解とご協力をお願い致します。

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