
郵便貯金の相続手続きに必要な、面倒な戸籍収集から、遺産分割協議書の作成、郵便貯金の解約・名義変更の手続き・送金手続きを、相続人様の代理人として行います。
ご相談、手続きの打合せ、書類の押印など、相続人代表者様のご自宅にうかがいますので、ご高齢であったり、体調に不安があっても、心配はいりません。
遺産総額の多少にかかわらず、ご遠慮なく、お問い合わせ下さい。
● 主な業務内容
- 相続人確定のための戸(除)籍謄本の調査収集
- 相続関係説明図の作成
- 郵便局での必要書類の調査収集
- 遺産分割協議書の作成・署名押印立ち会い
- 郵便貯金の解約・名義変更手続き
- 相続財産の分配手続き
- 上記に関するご相談
● おおまかな手続きの流れ
1.相続人との事前打ち合わせ
メール・電話などで、相続内容の概略を伺い、原則として、ご依頼者(相続人)のご自宅若しくは、お近くの駅などに伺います。
お手元に、貯金通帳など、相続手続きに関係すると思われる書類等がありましたら、予めご用意下さい。
概ねの費用をお見積もりし、業務依頼書のほか、各種の必要書類にご署名を頂きます。
ご依頼者(相続人)の身分証明書の原本及びそのコピーを、ご用意ください。
行政書士報酬内金、実費概算額(2~5万円程度)の合計額を、当事務所の指定口座に、お振り込みいただきます。
2.被相続人・相続人の調査確定及び相続関係説明図の作成
死亡した方の生まれてから死亡するまでの除籍簿謄本・戸籍と謄本及び、法定相続権のある方を戸籍謄本などから確定します。
取得した除籍簿謄本などは原則として、金融機関や郵便局のほか法務局での手続きでも使い回しが出来ます。
3.当事務所と郵便局との事前打ち合わせ
必要書類をお預かりして、当事務所と郵便局で、所定の用紙の受け取り、手続き方法の確認などの事前打ち合わせをします。
4.必要書類に、相続人全員の署名押印
遺産分割協議書など、必要書類に相続人全員より署名押印をいただき、3ヶ月以内の印鑑証明書(原本が返却されない場合があります)を、お預かりいたします。
また、相続人全員の身分証明書の原本及びそのコピー、解約後の金銭を送金する相続人の預貯通帳及びそのコピーなど、必要書類をご用意頂きます。
行政書士報酬概算額残金、実費精算額を、お預かりいたします。
5.名義変更・解約・送金手続き
以上の遺産分割協議内容に従って、代理人として名義変更・解約手続きをし、相続財産の分配手続きを行います。

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