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■ 秘密証書遺言 ■

 

 秘密証書遺言とは、遺言書の本文は自書でなくてもよいが、遺言者が遺言書に署名・押印し、この証紙を封入・封印し、これを公証人に提出し、公証人に遺言書であることを、公証してもらう遺言書のことをいいます。


長所

 1.署名が出来れば、遺言書の本文を自書できなくてもよい
 2.遺言書の存在を明確に出来、かつ遺言の内容を秘密にできる
 3.公証人が公証しているので、偽造・変造の危険性が少ない


短所

 1.遺言書の滅失・未発見・隠されてしまう恐れがある
 2.遺言の内容自体は公証されていないので、紛争になる恐れがある
 3.遺言執行にあたり、家庭裁判所の検認を受けなければならない
 

 てるてる行政書士事務所  神奈川県行政書士会会員 行政書士小川恵一
〒232-0067 横浜市南区弘明寺町字前田185-18 TEL: 045-713-9237 Email:info@teruteru.biz
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