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■ 公正証書遺言 ■

 

 公正証書遺言とは、原則として遺言の趣旨を公証人に口頭で述べ、それに基づいて公証人が公正証書として作成した、遺言書のことをいいます。


長所

 1.字が書けない人でも、作成できる
 2.公証人が作成するので、遺言の存在と内容が明確、証拠力も確実
 3.公証人が作成するので、方式違反により無効になる恐れが極めて低い
 4.遺言書の原本を公証人が保管するので、偽造・変造・隠される危険がない
 5.遺言執行にあたり、家庭裁判所の検認が不要


短所

 1.証人2人以上の立ち会いの上、公証人が作成するので、手続きが煩雑
 2.費用・手数がかかる
 3.遺言の存在と、その内容を秘密に出来ない

 てるてる行政書士事務所  神奈川県行政書士会会員 行政書士小川恵一
〒232-0067 横浜市南区弘明寺町字前田185-18 TEL: 045-713-9237 Email:info@teruteru.biz
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