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■ 船舶遭難者遺言 ■

 

 船舶遭難者遺言とは、船舶が遭難したときに、その船舶中にあって死亡の危急に迫った者が、一定の要件のもとに口頭ですることのできる遺言です。

 ただし、遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるようになった時から6ヵ月間生存したときは、その効力がなくなります。


要件
  1. 遺言者が遭難船舶中にいて、死亡の危急に迫っていること
  2. 証人2人以上の立ち会いをもって口頭ですること
  3. 口がきけない者が、1. 2.の規定によって遺言をする場合は、遺言者は、通訳人の通訳により、これをしなければならない
  4. 証人が、その遺言の趣旨を筆記して、これに署名押印すること
    ただし、証人中に署名又は押印が出来ない者がいるときは、他の証人がその事由を付記すること
  5. 証人の一人又は利害関係人から、家庭裁判所に遺言が遺言者の真意にでたものであることの確認を請求すること

 てるてる行政書士事務所  神奈川県行政書士会会員 行政書士小川恵一
〒232-0067 横浜市南区弘明寺町字前田185-18 TEL: 045-713-9237 Email:info@teruteru.biz
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