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■ どちらの花子さん (自筆証書遺言) ■

 

 ある日、ある時、高齢の女性の方が自筆証書遺言をお持ちになったとします。

 聞くところでは、ご主人が残された自筆証書遺言とのこと、すでに検認も済まされていて、遺言執行が可能な状態です。

 ざっと見たところ、拝見させていただいた遺言書は、自筆証書遺言の要件をすべて満たしているようでした。

 ...ところが...

 本文に「遺言者は、次の不動産を含むすべての財産を、花子に相続させる」と、ありました。

 ここで、考えてしまいました!

 なぜなら、「...花子に..」と書いてあるのですが、この「花子」がどこの花子さんかがはっきりしないからです。

 戸籍を見ると奥さんの名前が”花子”と記載されていますし、遺言書の本文中にも「..相続させる」と書いてありますので、遺言者の意思は”妻の花子に相続させる”のだろうとは推定できますが、はたして有効なんでしようか?

 ケースバイケースで答えが分かれると思いますが、そんな事にならないように、ちゃんと「妻 花子」って書きましょうね!


 てるてる行政書士事務所  神奈川県行政書士会会員 行政書士小川恵一
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