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■ 死亡したとみなされる日 ■

 

 先の記事でも書きましたが、相続が開始した日によって法定相続分とかが変わるから、その日がいつなのかは重要です。

 相続が開始した日ってのが、死亡した日(心臓の停止)っていうのは解る、でも死亡したとみなされる日ってのは、何なんだってことです。

 これは、失踪宣告を受けた場合のことで、民法31条で、”失踪宣告を受けた者は、死亡したものとみなす”とあり、この場合にも相続が開始します。

 失踪宣告には、普通失踪特別失踪の2種類があって、普通失踪の場合は期間満了時(7年間)、特別失踪の場合は危難の去った日(戦争が終了したとか)に、死亡したものとみなされ、相続が開始します。

 このほかに、認定死亡というのがあり、水難、火災等で死亡したことは確実だけど、死体が確認されない場合に、その取り調べをした官庁又は公署が、死亡地の市町村長に死亡の報告をし、これにより戸籍に死亡の記載がされる制度で、戸籍に記載された死亡の日に、死亡したと認められます。


 てるてる行政書士事務所  神奈川県行政書士会会員 行政書士小川恵一
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